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特定商取引に関する表記
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クーリング・オフのお知らせ
以下の「クーリング・オフのお知らせ」の対のお客様は、「特定商取引の訪問販売等にあたる場合のみ」適用させて頂いておりますので、ご了承をお願いいたします。

1.

注文者は(以下「お客様」といいます )が、訪問販売でご契約された場合は、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面(下図参照)により無条件で契約の解約を行う事(以下「クーリング・オフ」といいます)ができ、その効力は当該書面を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。ただし、次のような場合にはクーリングオフ権利行使は出来ません。

​①

現金取引(契約したその場で商品の引き渡しを受け、あるいは役所の提供を受け、かつ代金の全部を支払う事)でその金額が3千円未満の場合

​②

消耗品を使用した場合

2.

上記期間内にクーリング・オフがあった場合、

​①

お客様は、クーリング・オフに伴う損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。

​②

すでに引き渡された商品の引き取りに伴う費用や移転された権利の返還に要する費用は販売店(以下事業者といいます)が負担します。

​③

お客様は、すでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその金額の返還を受けることができます。

お客様は商品を使用し、又は権利を行使して得られた利益に相当する金額を請求されることはありません。また役務の提供を受けた場合でも当該契約に基づく対価を請求されることはありません。

3.

上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日から8日を経過するまでは書面によりクーリング・オフする事ができます。

下図のようにハガキ等に必要事項を記入の上、販売店あてに郵送してください。(簡易書留扱いが確実です。)
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